Googleビジネスプロフィールには、店が載せた写真だけでなく、来店した人が投稿した写真も並びます。自分で載せた写真は削除できますが、顧客の写真は店の判断で消すことはできません。ポリシー違反の疑いがあれば報告し、それ以外は自分の写真を充実させて応えます。
この記事は、気に入らない写真や古い写真が載っている、スタッフや他のお客様の顔が写った写真が投稿された、店の写真に人が写り込んでしまう、と悩む店舗・地域サービスの方向けです。Googleの手順とポリシーで確認できること、公的機関の資料で確認できること、当社の対応の提案を分けて書きます。Google公式ヘルプと公的資料は2026年10月5日に確認しました。法的な判断が必要な場合は、専門家に相談してください。
顧客の写真について、Googleが説明していること
- Googleマップアプリでプロフィールを見たユーザーは、写真付きの新着情報を投稿できます。ユーザーが1つのビジネスに投稿できるクチコミは1件ですが、写真付きの新着情報は複数投稿できます。店側は投稿を止められませんが、不適切な写真は報告できます。出典:顧客からの写真付きの新着情報について(2026年10月5日確認)。
- 写真付きの新着情報への返信と報告は、Googleマップアプリでのみ行えると書かれています(同ページ)。
- カバー写真の画質が低い、またはふさわしくないと判断された場合、顧客が投稿した写真が代わりに選ばれることがあります。出典:ビジネス プロフィールの写真と動画を管理する(同日確認)。
つまり、顧客の写真をゼロにすることはできません。店ができるのは、違反の疑いがあるものを報告すること、そして自分の写真で今の店を正しく見せることです。
報告の対象になるもの、ならないもの
報告された写真や動画は審査され、ポリシー違反と判断された場合に削除されます。審査には数営業日かかることがあります。出典:ビジネス プロフィール上の不適切な写真や動画を報告する(同日確認)。何が違反になるかは、マップのユーザー投稿コンテンツのポリシーで決まっています。
| 写真の状況(例) | ポリシー上の扱い | 当社の提案する対応 |
|---|---|---|
| 他のお客様やスタッフの顔がはっきり写っている | 同意なく投稿された他者の個人情報(写真や動画に写っている顔を含む)は禁止と書かれている | 報告の理由で「プライバシーに関する懸念」などの該当するものを選んで報告する |
| 別の店や場所の写真 | 報告理由の例に「写真や動画の場所が異なる」がある | どこが違うかを確かめてから報告する |
| 店や場所と関係のない内容(政治的・社会的な論評など) | その場所での体験に基づくコンテンツのみを投稿するよう求められ、一般的・政治的・社会的な論評は許可されていない | 報告を検討する |
| 暗い・ぶれている・実物より見栄えが悪い | 顧客の写真について、見栄えを理由に削除できるとは書かれていない | 報告より、同じ場面の正確な写真を店から追加する |
| 改装前の店内、終了したメニュー | 過去の実体験に基づく写真で、違反とは限らない | 今の状態の写真を追加し、説明文や投稿で変更点を伝える |
ポリシーの根拠:禁止または制限されているコンテンツ(同日確認)。同じページでは、実体験に基づかないコンテンツの投稿を募ったり促したりする行為も禁止されています。スタッフや知人に頼んで「顧客の写真」を投稿してもらう、といった対策は取らないでください。
報告の手順:何度も送らない
パソコンのGoogle検索では、プロフィールで[写真]→[写真をすべて確認]→対象を選び→右下の[問題を報告]→理由を選んで[送信]です。Googleマップアプリでは、[ビジネス]→[ビジネス プロフィールを表示]→[写真]→対象を選び→右上のその他アイコン→[報告]→理由を選んで[送信]です(同ヘルプ)。当社は管理画面を実際に見て確かめていないため、ボタン名はヘルプの範囲で示しています。
ヘルプには、同じ写真や動画に削除リクエストを何度も送ると審査が遅れる場合がある、と明記されています。送ったら、送信日と理由を記録して数営業日待ちます。写真付きの新着情報の中の特定の写真だけを報告したいときは、[写真]タブから報告できると書かれています(写真付きの新着情報について)。法律に違反している可能性のあるコンテンツについては、Googleが審査のうえ現地法に基づいて措置を検討する報告の道があることも、同じヘルプに書かれています。
自分の写真の写り込み:公的資料で確かめられること
店が撮る写真でも、人や他人の作品が写り込みます。ここでは公的資料で確認できる範囲だけを紹介します。
個人情報保護委員会のガイドラインは、「個人情報」の事例として「防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報」を挙げています。出典:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(2026年10月5日確認)。顔が判別できる写真は、個人情報として扱われうるものだと考えて準備してください。
著作物の写り込みについて、文化庁は著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用)の解説で、写真の背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合を対象となる例に、ポスターや絵画を本来の撮影対象として撮った写真をブログに載せる場合を対象とならない例に挙げています。「軽微な構成部分」かどうかに決まった割合はなく、対象になるかは最終的に司法の場で個別に判断されるとも書かれています。出典:文化庁「いわゆる『写り込み』等に係る規定の整備について」(同日確認)。この解説は平成24年改正時のもので、同条は令和2年の改正で対象が広げられています(文化庁「令和2年通常国会 著作権法改正について」)。
以上を踏まえた当社の提案は、法的な判断に頼る前に「写さない」工夫をすることです。
- 店内や作業の撮影は営業時間外か、お客様がいない時間に行う
- スタッフは掲載に同意した人だけを写し、同意の記録と掲載写真を写真台帳で結びつける。退職や同意撤回のときにすぐ差し替えられるようにする
- 予約表、カルテ、伝票、パソコン画面、来店者の持ち物が写らない角度で撮る
- キャラクター商品やポスターを主役にしない。背景に入るなら撮影前に外すか、画角を変える
- 出張先の作業は依頼者の許可を得て、表札や外観など場所が分かるものを写さない
撮影の具体的な手順はスマートフォンでの撮影で説明しています。
架空例:投稿された写真への対応を決める
以下は説明用の架空例です。ある美容室のプロフィールに、顧客が投稿した写真が3枚あったとします。
- 隣の席のお客様の顔がはっきり写った店内写真:同意のない顔の掲載に当たる可能性があるため、プライバシーの理由で1回だけ報告し、日付を記録する。
- 暗くて店内が狭く見える写真:違反ではないので報告しない。同じ角度から明るく撮った正確な写真を店から追加する。
- 改装前の受付が写った写真:違反ではないので報告しない。改装後の受付写真を追加し、投稿で改装を伝える。
写真付きの新着情報に返信できる場合、返信は来店へのお礼や補足の案内にとどめ、投稿者を責めたり、個人が特定される情報に触れたりしないようにします。これも当社の提案です。
カバー写真の代わりに顧客の写真が表示される場合は、カバー写真とロゴの使い分けで原因の切り分け方を説明しています。写真全体の方針に戻る場合はGoogleビジネスプロフィールの写真へ、ほかの整備項目はMEOの基礎ガイドから選べます。
